引越しに向けて 引越し後の手続き

住民票を移さないとどうなる?移さないデメリットと手続き方法を解説

2023年2月26日

引越したら必ず行わなければならないこと、それは住民票の異動手続きです。

  • なぜ必ず住民票を異動させなきゃダメなの?
  • 手続きがなんだかめんどくさそう

そう思われている方も多いのではないでしょうか。

実は引越しをしたのに住民票を移さないと、場合によっては法律違反になってしまうことがあるんです。

正当な理由がなく住民票を移さないでいると、5万円以下の過料に処されるなんてこともあるので注意が必要です。

この記事では、住民票を移さなければいけない理由や、住民票の異動手続きについて詳しく解説しています。

この記事を読めば、住民票の手続きのタイミングや必要なものについて知ることができます。

この記事を読むメリット

  • 住民票を移さないデメリットについて知ることが出来る!
  • 住民票の異動手続き方法を知ることが出来る!

引越し費用を安くするコツについては、こちらの記事で詳しくまとめています。

あわせてごらんください。

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住民票とは?

住民票(じゅうみんひょう)とは、日本において市町村と特別区(以下「市区町村」という。)が住民基本台帳法に基づき作成し住民に関する記録を行う公簿の名称である。同法に規定される住民基本台帳を構成するものであり、市区町村によって個人単位もしくは世帯単位で作成され、個人単位で作成されたものは世帯ごとにまとめられる。

市区町村長は、常に住民基本台帳(住民票)の正確な記録が行われるよう努めること、そして、その事務執行の適正な管理を行うこと等が責務とされている。また、住民は、常に住所や世帯の変更等の届出を正確に行うことが責務とされ、虚偽の届出等、住民票の正確な記録を阻害するような行為をしてはならないとされている。住所や世帯等の変更の届出は、変更があった日から14日以内(転出届は異動する前まで)に行うこととされている。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

お住まいの市区町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤等に伴う引越し等により住所を移した方は、速やかに住民票の住所変更の届出を行う必要があります。

参考:総務省

住民票の異動は法律上の義務

住民票の異動は法律上の義務のため、正当な理由がなく届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。

参考:住民基本台帳法

住民票を移さない正当な理由とは?

  • 転居先に住むのが一時的であり、元の住所に戻る見込みがあるとき
  • 定期的に実家に帰るなど、生活拠点が変わらないとき

1年以内に旧住所に戻る見込みがあったり、週末には実家で家族と過ごしたりする場合などが該当します。

住民票を移さないデメリットについて

正当な理由がなく、住民票の異動をおこなわないと次のようなデメリットが発生します。

  • 行政サービスが転居先で受けられない
  • 運転免許証の更新が転居先で出来ない
  • 本人確認が必要な郵便物が受取れないことがある

行政サービスが転居先で受けられない

住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など各種行政サービスの基礎となっています。

そのため、住所を移した際に住民票を移しておかないとこのようなサービスを転居先で受けることが出来ません。

運転免許証の更新が転居先で出来ない

自動車運転免許証の更新手続きは、住民票に記載されている住所の都道府県でしか行うことが出来ません。

運転免許証は身分証明書の代わりにもなるものなので、実際の住所と記載されている住所が不一致は避けましょう。

本人確認が必要な郵便物が受取れないことがある

郵便物によっては受け取りの際に本人確認が必要なものもあります。

日本郵便の本人限定受取郵便などがそれに該当し、本人確認が出来ないと郵便物を受け取ることが出来ません。

参考:日本郵便株式会社

住民票の異動は法律上の義務であるため、正当な理由がある場合を除いては必ず期日内に手続きをすませておきましょう。

住民票の異動手続き方法について

具体的な手続き方法についてです。

引越しと言っても、引越し先が近所なのか、はたまた都道府県をまたぐものなのか種類は様々です。

引越しのパターンは大きくわけてこの3種類です。

引越しのパターン

引越しのパターンごとに必要となる届け出が異なってきます。

まずは、自分の引越しがどのパターンに当てはまるのかを確認し、パターンにあった手続きの準備を進めていきましょう。

パターン1:同じ市区町村内での引越し(転居)

現在住んでいる市区町村内で引越しをする場合には転居届の提出が必要です。

届け出先

  • 住所地の自治体

同じ市町村内での引越しの場合は、自治体の移動がないため手続きする窓口は一箇所です。

届け出時期

  • 引越した日から14日以内

パターン2:市区町村をまたぐ引越し(転出)

現在住んでいる市区町村と異なる自治体へ引越しをする場合には自治体ごとに転出届と転入届の提出が必要です。

転出届

届け出先

  • 引越し前の自治体

届け出時期

  • 引越し予定日の14日前から

引越しワンストップサービスを利用した場合は引越し予定日の30日前から引越し後10日以内

転入届

届け出先

  • 引越し先の自治体

届け出の時期

  • 引越した日から14日以内かつ引越し予定日から30日以内

方法1

窓口に来庁する方法

転出元、転出先の自治体窓口に来庁し、手続きを行う方法です。

手続きの流れ

  • 転出元の自治体窓口に来庁し転出届を提出
  • 転出証明書を受け取る
  • 転入先の自治体窓口に転入届と転出証明書を提出する

届け出人

  • 本人または世帯主(同一世帯員でも可能。それ以外の場合は委任状が必要)

手続きに必要なもの

  • 転出証明書(前住所の市区町村が発行したもの)
  • 本人確認書類(窓口で手続きする人のもの)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍のかたのみ)
  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
  • 委任状 (代理人が手続きする場合のみ)
  • 印鑑(自治体により異なる)

方法2

引越しワンストップサービスによる方法

引越しワンストップサービスの取組みの一環として、2023年2月6日から全ての市区町村でマイナポータルを通じた転出届の提出や、転入予定の市区町村への来庁予定の連絡が可能になりました

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手続きの流れ

  • マイナポータルで転出、転入先の住所、転入先の自治体に行く予定日などを入力する。
  • 転出する自治体が転出の手続きを行う。
    • 自治体窓口への来庁が原則不要!
  • 転出する自治体から転入先の自治体へ情報が送られる。転入先の自治体での準備が完了するとマイナポータル上にその旨が表示される。
    • マイナポータルを通じて転入予定の自治体への転入予約が可能!
  • 予定日になったら転入先の自治体窓口へ行く
    • 転入届の記入が原則不要

届け出人

  • 本人または同一世帯員

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナポータルにて指定された持ち物

方法3

転出転入届けの特例による方法

マイナンバーカードを利用して転出届を転出元の自治体へ持参又は郵送すると、転出証明書を受け取ることなく、転入先の自治体で転入届出をすることが出来ます

引越しワンストップサービスの手続きとは異なり、転入先の自治体窓口で転入届書等の記入は必要です。

手続きの流れ

  • 転出元の自治体窓口に来庁(郵送)し転出届を提出
    • 転出証明書の発行が省略出来る!
  • 転入先の自治体窓口に転入届を提出する
    • 転入届の記入は必要だが転出証明書の提出が不要!

パターン3:海外への引っ越し

1年未満の海外勤務の場合

1年未満の海外赴任は短期滞在として取り扱われるため、基本的には海外転出届を出す必要はありません。

ただし、住民税や選挙権との兼ね合いもあるため具体的な引っ越し期間を提示した上で自治体窓口に確認することをオススメします。

海外で1年以上勤務する場合

1年以上の期間海外赴任する予定であれば、お住まいの自治体窓口に海外転出届を出す必要があります。渡航の14日前から当日までの間に、本人・世帯主・同一世帯の方のうちいずれかの方による手続きが必要です。

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まとめ

今回は引越しのパターンごとの手続き内容や、手続き時期について紹介しました。

引越しワンストップサービスの取り組みや転出転入届けの特例による方法など、届け出も自分に適した方法を選べるようになりました。

手続き方法を知って、自分に最適な方法で期日内に手続きを終わらせるようにしましょう。

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みしゅみママ

“引越しノート”運営者
11、7、4歳のママブロガー

“子どもたちとの時間がもっと欲しい”
そんな一大決心により
15年勤めた市役所を退職
パート兼ブロガー兼ファミリーキャンパー
ブログのmottoは
"わかりにくい手続きもわかりやすく”
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